昨今、社会情勢やビジネスモデルの変化から一人法人(ひとり社長)として活躍する方も増えています。一人法人はフリーランスに似ているものの、税制度など観点からさまざまな違いがあります。本記事では、一人法人(ひとり社長)から見る企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入メリットや理解すべきポイントを紹介します。
一人法人(ひとり社長)とは?
一人法人(ひとり社長)とは社員がおらず、社長ひとりだけの会社を指します。一人で仕事をするという意味では、フリーランスと変わらないと考える方も多いでしょう。
しかし、会社を法人形態にする点からフリーランスや個人事業主とは異なる点があります。フリーランスや個人事業主は個人がすべての責任を負わなければいけません。
一方、一人会社はあくまでも法人であり、事業の責任は法人にあります。また、一人会社の収益は会社のもので、社長は会社から報酬を受け取ります。
一人法人(ひとり社長)は企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入できる?
企業型確定拠出年金は一人法人(ひとり社長)であっても導入できます。また、iDeCoに加入中であっても、企業型DCへの移行はもちろんのこと、併用も可能です。
本来、企業型確定拠出年金の加入人数の制限はなく、企業型確定拠出年金の加入要件である「厚生年金被保険者(第二号被保険者)」であれば、導入できます。ただし、運営機関によって企業型確定拠出年金への企業規模に条件を定めている場合もあるため、まずは問い合せてみることをおすめします。
一人法人(ひとり社長)が企業型確定拠出年金の導入で確認しておきたいポイント
一人法人(ひとり社長)が企業型確定拠出年金の導入で確認しておきたいポイントは次の8つです。
- 運用益が非課税になる
- 損金算入と所得控除のいずれも可能
- 掛金は社会保険料の算定基礎の対象外となる
- 年金や一時金といった給付金が所得控除対象となる
- 従業員を雇用した際は従業員の加入しなけければならない
- 運営管理手数料などを会社経費として計上できる
- 加入する際は手続きが必要になる
- 企業型確定拠出年金の資産は差し押さえを禁止されている
これらのポイントを意識しながら、導入すべきかを検討しなけければなりません。
まとめ
規模の大きな企業が加入する制度というイメージがある企業型確定拠出年金(企業型DC)
しかし、実際は一人法人(ひとり社長)の会社でも導入できる制度であり、税制優遇などの面では大きなメリットを得られます。経営者とっても、個人型確定拠出年金(iDeCo)より掛金額が多く、長期運用できることから将来の資産形成に役立てることが可能です。
なお、当社サンワプライニングでは「企業型DC」と「iDeCo」のいずれについてもプロの視点から、アドバイスしています。制度設計や導入だけでなく、運営上の事務手続きもサポート可能です。ご興味がおありでしたら、ぜひお問合せフォームよりご連絡ください。